非農家出身の新規就農者、農業研修生、就農希望者のみなさんへ
わたしたち非農家出身の農家は、代々続く農家にくらべてどうしても経営基盤が弱い傾向にあると思います。そんなわたしたちにとって大きな助けのひとつとなり得るのが、同じ環境に身を置く仲間の存在ではないでしょうか。農家は一人だけでできる仕事ではありません。仕事で困ったことがあれば相談し、時には懇親会などでじっくり語り合えるつながりの存在は、何物にも替えがたいものです。
仲間とつながり、新規就農者を増やし、新たな知識と経験を得て、自分の経営だけでなく宮城の農業の発展させるためにも、ぜひ新たなネットワークにご参加ください!
宮城県 新農業者ネットワーク 立ち上げ有志一同
■ 宮城の非農家出身の農業者や研修生、就農希望者をつなぐネットワークです。
非農家出身者やその子弟、研修生、就農希望者などに限定したネットワークです。似た境遇の仲間が集まり、情報交換ができます。雇用就農者でも新規就農二世でもOKです。作目も農法も問いません。
■ 会員のみ閲覧できる、新農業者名簿をまとめます。
行政側では用意できない、新農業者だけの名簿を取りまとめて全員にデータで配布、近くで頑張る仲間の存在が分かります。ただし会員外への流出はさせないでください!
■ 面倒な総会出席はなく、会議や連絡はすべてオンラインで完結します。
農家は忙しいため、総会資料はPDFや画像等のデータを送信して完結。わざわざ会合に出向く必要はありません。また会計を含む事務局業務は公社さんに依頼します。
■ 新規就農者を増やし、知識と経験を共有します。
減り続ける農家人口に少しでも歯止めをかけるため、新たな就農希望者を暖かく迎えいれ、就農イベントや農家同士の勉強会を開催し、宮城の新規就農者増に寄与します。
【主な年間事業計画】
●会員圃場見学&作付検討会(1月)
●新規就農啓発イベント(9月)
●種苗会社オープンデー視察(11月)
●交流・情報交換会(3・7・10・12月)
※各自由参加。また上記内容はネットワーク結成前の有志実行実績であり、時期や頻度は変動する可能性があります。この他、各メンバーが企画または参加するマルシェ等への参加呼びかけや、出荷打診がある場合もあります。別記の規約と申込様式をご確認いただき、ぜひご賛同の上で参加をお待ちしております!
立ち上げ時役員一覧
【会長】徳田伸 … 岩沼市 【理事】中山建 … 村田町
【理事】三浦徹 … 角田市 【理事】佐藤好宣 … 仙台市
【理事】渡辺重貴 … 仙台市 【理事】平松希望 … 仙台市
入会資格
①. 宮城県内で農業を営む非農家出身者またはその子弟
②. 宮城県内で新規就農しようとする非農家出身者
【前提】Eメールアドレス・Facebookメッセンジャー・LINE のいずれかのアカウントを公開でき、それらを用いての連絡や、画像・PDF・WORD・EXCEL等の各種添付ファイル確認が可能な方に限ります。情報は名簿に記載し全員で共有します。
会費
¥1,000- / 一年度
※原則として現金の授受は行わず、クレジットカードやコンビニ決済、電子決済等での集金を予定しています。
入会:当ページ下部の規約に賛同の上で、下記内容を「自然農場 風天」までご連絡下さい。
①氏名 ②屋号/作目(農家のみ) ③住所 ④携帯番号
⑤所属(農家・研修生・就農希望者) ⑥Eメールアドレス ⑦Facebookアカウント名
※雇用就農の方も対象です。
宮城県 新農業者ネットワーク 規約
第一条:名称
当会は、宮城県 新農業者ネットワーク(以下、ネットワーク)と称する。
第二条:目的
ネットワークは、その目的を以下の通りとする。
1. 非農家出身農家等(以下、新農業者)相互の交流と情報交換
2. 新規就農啓発
3. 宮城県内の新農業者間の連絡体制保全
4. その他、宮城県農業の持続的・魅力的発展と新農業者育成に必要と思われること
第三条:年度と事業
ネットワークは4月1日から翌3月31日の一年度の間、その目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 新農業者同士の交流会または情報交換会
2. 新規就農啓発のためのイベント
3. 宮城県内の新農業者の名簿整備
4. その他、目的達成のために必要と思われる事業
第四条:会員と資格
ネットワークは、以下のいずれかの資格を満たす会員によって構成する。ただし添付ファイルが閲覧可能な、電子メール等による相互連絡可能な者に限る。
1. 宮城県内で農業を営む非農家出身者またはその子弟であって、規約に賛同する者。
2. 宮城県内で新規就農しようとする非農家出身者であって、規約に賛同する者。
3. その他、会長が特に必要と認めた者。
第五条:役員
ネットワークには、自薦または他薦によって以下の役員を置く。
1. 会長…1名:会の運営を統括する
2. 理事…若干名:会長を補佐し、会の運営と会員名簿の整備等を行う
第六条:役員の改選
役員は任期3年とし、再任は妨げない。改選に当たっては、会員の過半数の反対がないことを条件とする。
第七条:総会
ネットワークの総会は、年度変わり後に紙上でのみ実施し、各議題については会員の過半数の反対意見がないことをもって可決とみなす。ただし総会資料は郵送、手交等によらず、電子メール等によるデータの送信をもってこれに代える。
第八条:会費
ネットワークの事業に用いる会費は一会員1,000円/年度とし、電子的決済手段等によって徴収する。
第九条:事務局
ネットワークは、公益社団法人みやぎ農業振興公社(以下、公社)に事務局としての業務を依頼することができる。
第十条:入会と退会
入会または退会希望者は、会長・事務局・理事のいずれかへ連絡する。
第十一条:除名
以下の者は除名する場合がある。
1. 期日までに会費を納入しない者
2. 会費および名簿を私的に流用・流出させ、またはさせようとした者
3. 会員、事務局、または新規就農者に対して、ネットワークが不適切と認める行為があった者
4. その他、ネットワークが著しく不適格と認める者
第十二条:経費の補助
ネットワークは、会員または事務局に対して、役員が発議した事業または会議等にかかる経費の一部または全部を補助することができる。ただし会長の同意を経る。
第十三条:その他の事項
1. 事務局たる公社は、公社や宮城県の業務において、ネットワーク会員への連絡・業務依頼・視察申込・研修に関する相談や確認・その他農政の業務上の必要がある場合に限り、会長の同意を経て名簿を使用することができる。
2. 規約にない内容を明らかにする必要が生じた場合は、会長および過半数の理事の同意を得て、別途これを定める。
附則:
この規約は、2019年7月1日から施行する。